起業する場合の失業給付

自分が本当にやりたかった仕事をするために自主的に退職した人でなくても、リストラで不本意ながら会社を辞めてしまった人でも、この際だから職業をガラッと変えてしまおうと考える人もいることでしょう。

起業や独立に興味はあったが、一歩が踏み出せなかった、という人も、リストラを機に方向転換してみるのも退職後を前向きに過ごすひとつの対策になります。

例えば退職後、失業給付金を受け取りながら求職活動をしているときに思い立って起業を目指した場合、いつまで失業給付金は受けられるのでしょうか。

失業給付を受けられる条件のひとつに「働く能力と意思があり、実際に仕事を探している」というものがあります。

つまり厳密に言うと「よし、独立、企業しよう」と決心した時点で仕事探し(求職)は終わるわけですから、そこで支給は終了となります。

しかし実際のところ、ハローワークの担当者には人の心の中まで読み取ることは不可能ですので、失業認定の際に客観的に判断できる基準を設けています。

その判断基準によると、自営業を始めたときから失業の状態と認められなくなります。

ではさらに具体的に「自営業を始めた」とみなされるのはいつからでしょう。

一般的には、事業所を開設する際の賃貸契約書を締結した時点、あるいは定款を公証役場に届け出た時点とされているようです。

言い換えると、着々と起業に向けて準備を進めていても、この日の前日までは失業給付の支給を受けることができるのです。

反対に、この日を1日でも過ぎて支給を受けていると不正受給とみなされてしまいます。

起業準備をするにあたって、失業給付金は頼りになるお金かもしれませんが、このように申告時期を逃して罰則金を取られることにならないよう、きちんと対策をとっておきましょう。

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リストラを前向きに考える

最近は「不景気」「リストラ」と、暗いニュースが目に付くことが多いですね。

大企業であっても「就職さえ叶えば定年まで安心」とは限りません。

派遣社員のリストラが話題になっていますが、正社員の解雇も珍しくありません。

ニュースの映像で「来週から来なくていいと言われた」とコメントするサラリーマンの姿を見ると、明日は我が身と背筋が寒い思いがする人も多いでしょう。

そして国も会社も具体的な救済対策を示して私たちを安心させてくれるには至っていません。

かくなる上は自分で我が身を守るための対策はないのでしょうか。

しかし悲しいかな、会社都合で退職を迫られるケースですと泣き寝入りして了解せざる得ない場合がほとんどのようです。

不況のせい、会社のせいと嘆いても、何かが見いだせるわけではありません。

リストラの不運を恨む気持ちを引きづり続けた心境では、転職のための採用試験でも好印象を与えることが難しいでしょう。

新卒の学生でさえ、内定取り消しで問題になっている昨今、中高年の再就職がいかに困難なかは皆が理解しているはず。

気持ちを切り替えない限り、前向きに進み始めた人達に出遅れて就職先をどんどん先取られてしまいます。

会社都合のリストラであっても「人生の新しいページを開くために自分の意思で転職したのだ」と踏ん切りをつけられるほどのタフな精神力でもって就職活動にあたってください。

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