~卵巣がん~ 生命保険の主契約と特約
卵巣がんなどの病気にかかった場合、生命保険の保険金請求を行いますよね。
しかし残念なことに当てにしていた給付金が支払われず、トラブルになる場合があります。
がんの種類によっても一部支払い対象とならない場合もあるのです。
生命保険の契約内容が複雑なのは、多くの場合、様々な機能を持つ保険を組み合わせているからです。
生命保険は、「主契約」と「特約」の組み合わせで成り立っています。
主契約は生命保険のベースとなる部分で、主契約のみの契約もできます。
一方、特約は主契約の保障内容を充実するために、主契約に付加して契約するもので、特約のみの契約はできません。
主契約で死亡保障のある保険は所定の高度障害状態になった時に、死亡保険金額と同額の高度傷害保険金が受け取れますが、高度傷害保険金を受け取った時点で契約が消滅してしまうので注意が必要です。
付加できる特約の保険金額や給付額は生命保険会社により異なります。
特約の保険期間は通常、主契約の保険期間や保険料払い込み期間と同じです。
ただし、終身保険や個人年金保険の終身年金に疾病入院特約や災害入院特約を付加する場合、原則80歳までこれらの特約を継続できることになっているので、この特約も注意が必要です。
保険会社によっては、この特約が一生涯続くものもあります。
また、同じ名まえの特約であっても、生命保険会社によって保障内容や給付条件が異なる場合があるので、よく内容を理解したうえで契約することが重要になります。
入院日数が入院給付金をもらえる日数に足りなくても、手術給付金はもらえる場合もあります。
卵巣がんなどになって、もらえるべき給付をもらえるようにするためにも、主契約・特約の内容は、保険の約款をよく読んで、内容を確認する必要があります。
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卵巣がんの症状について述べていきます。
初期にはほとんど症状がないため、卵巣がんの2/3は転移してから発覚するのが普通です。
卵巣がんは、転移しやすいタイプと転移しにくいタイプがあり、転移しにくいタイプは、腫瘍が小さいうちは子宮の定期健診などで発見されたりします。
やがて腫瘍が大きくなるにつれ、下腹部のしこりや圧迫感、膀胱圧迫による頻尿などの症状が出てきます。
そういった異常に気付いてエコー(超音波)検査を受け、卵巣がんの早期発見につながることがあります。
転移しやすいタイプの場合は、まだ卵巣内であまり大きくならないうちでも転移してしまいます。
腹水でおなかが膨れ、胸水の影響で息切れするなど、転移によって起こる症状が出て初めて異変に気づくことが多いです。
卵巣がんの転移の中でも一番多いのは、腹膜播種(ふくまくはしゅ)です。
がん細胞が、卵巣の表面から腹膜にかけて広がります。
腹膜播種は卵巣付近に限らず、卵巣から一番遠い腹膜の横隔膜にまでよく見られます。
がんが横隔膜から胸腔内に広がると胸水がたまり、リンパ節に転移すると腹部大動脈の周りのリンパ節や骨盤内のリンパ節が腫れ、次第に胸や首のリンパ節へも広がるケースがみられます。
転移しないタイプの卵巣がんは手術だけで治療できる一方、転移するタイプの場合には手術と併行して化学治療も必要になります。
診察やエコーで腫瘍が見つかっても、まだその時点では良性・悪性かは判断できず、画像診断や腫瘍マーカーを用いて判断されます。
画像診断の際にはエコー検査、MRI、CTなどが行われます。
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